第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、北陸情報通信協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、北陸地方における産・学・官を結集して、情報通信に関する調査研究及び情報交換を行い、地域の特性に応じた情報通信の普及、発展を図り、もって産業経済活動の活性化、住民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)情報通信に関する調査研究
(2)情報通信に関する情報交換
(3)情報通信に関する講演会等の開催
(4)情報通信の普及、発展等に関して功績のあった者への表彰
(5)その他協議会の目的を達成するために必要な事業
(事務局)
第4条 協議会に事務局を置く。事務局に関する事項は、別に定める。
(事業年度)
第5条 協議会の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第2章 組 織
(会員)
第6条 協議会の会員区分は、会員及び特別会員とする。
2 会員は、協議会の目的に賛同し、1口以上の会費を納入している者とする。
3 特別会員は、第2項の者以外の国の機関、地方公共団体又は学識経験者等で会長が特に必要と認めた者とする。
(役員)
第7条 協議会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
会計監査 2名
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、幹事及び会計監査は、総会において、会員の中から選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第10条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在等のときはその職務を代理する。
3 幹事は、幹事会を組織して、協議会の事業運営を審議決定する。
4 会計監査は、協議会の経理を監査し、その結果を会員に対して報告する。
(顧問)
第11条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。
第3章 会 議
(総会)
第12条 協議会の総会(定期総会及び臨時総会)は、会長が招集する。
2 定期総会は、事業年度開始後すみやかに開催する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1)役員の選任
(2)会則の改正
(3)事業計画及び事業報告
(4)予算及び決算
(5)その他協議会の目的を達成するため必要な事項
4 総会は、会員(特別会員を除く。)の過半数(委任状を含む。)の出席により成立する。
5 総会の議決権は、一会員(特別会員を除く。)につき一とし、議決は、過半数の賛同により決する。
(幹事会)
第13条 協議会の幹事会は、会長が招集する。
2 幹事会は、幹事の互選により代表幹事を選出する。代表幹事は幹事会のとりまとめを行う。
3 幹事会は、協議会の事業計画に基づく事業運営等、必要事項について審議決定する。
第4章 会 計
(経理)
第14条 協議会の事業運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第15条 会員は会費を納入しなければならない。会費及び納期は、別に定める。
(会計年度)
第16条 会計年度は、事業年度と同一とする。
第5章 入会・退会
(入会)
第17条 協議会に加入しようとする者は、当該年度の会費と共に、別に定める入会届を会長あてに提出するものとする。
(退会)
第18条 協議会を退会しようとする者は、別に定める退会届を会長あてに提出するものとする。
2 会費納期後、1年を経過しても納入がない場合は、前年度末にて退会とみなす。
第6章 その他
(特例)
第19条 事業年度初日から定期総会までの間の事業運営は事務局長の専決事項とし、定期総会において事後承認を得るものとする。
(雑則)
第20条 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
【附則】
1 この会則は、平成22年4月21日から施行する。
2 平成22年4月1日において、北陸電波協力会(昭和30年10月5日設立)及び北陸テレコム懇談会(昭和60年7月23日設立)の会員であった者は、本協議会の会員となる。
3 北陸電波協力会及び北陸テレコム懇談会の全資産は、本協議会が引き継ぐ。
4 北陸電波協力会及び北陸テレコム懇談会が実施した事業は、本協議会が実施した事業とみなす。
北陸情報通信協議会会則 実施細目
(目的)
第1条 この実施細目は、会則第20条の規定に基づき、協議会の運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 協議会の事務局は、一般社団法人石川県情報システム工業会内に置く。
2 事務局に事務局長を1名おき、石川県情報システム工業会職員が就く。
3 事務局補助は、北陸総合通信局がこれを行う。
(代表幹事)
第3条 幹事の互選により代表幹事を1名選ぶ。
2 代表幹事は幹事会のとりまとめを行う。
(部会)
第4条 協議会の目的に係る専門的事項を処理するため、幹事会の承認を経て部会を設置することができる。
2 部会員の互選により部会長を1名選ぶ。
(会費)
第5条 会費は、1会員あたり1口年額1万円とする。但し、事業年度後半に入会する場合は、当該年度については1口5千円とする。
2 会費の納期は、総会翌月の月末とする。
3 納入された会費は、特別な理由がない限り返還しない。
(入会届)
第6条 入会届の事項は、次のとおりとする。
(1)団体(会社)名、代表者役職・氏名、住所
(2)口数
(3)連絡担当者役職・氏名、電話番号、FAX番号、メールアドレス
2 入会日は、入会届受付日とする。
(退会届)
第7条 退会届の事項は、次のとおりとする。
(1)団体(会社)名、代表者役職・氏名、住所
(2)退会日
【附則】
1 第5条(会費)の規定によらず、旧北陸テレコム懇談会のみに加入し移行した会員及び新規入会会員については、1口年額8千円(当該年度後半入会は1口4千円)とする。
また、旧北陸電波協力会のみに加入し移行した会員、並びに旧北陸テレコム懇談会及び旧北陸電波協力会の両方に加入し移行した会員については、定期総会(平成22年4月21日)で決定された会費とする。
2 前項の措置は、平成23年度末までとする。
3 平成23年4月から施行する。
北陸情報通信協議会 会長表彰規定
(目的)第1条 この規程は、会則第20条の規定に基づき協議会が行う表彰の基準及び手続きを定めることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次に掲げる事由のいずれかに該当する個人又は団体について行う。
(1)協議会の業務の運営について特に顕著な功績のあった者。
(2)情報通信の普及・発展に関して特に推奨するに足りる功績のあった者。
(推薦)
第3条 会員は、前条の基準に該当すると認められる者があるときは、推薦書をもって会長に推薦するものとする。
2 会長は前項の推薦があった場合はこれを表彰選考委員に付議するものとする。
(審査)
第4条 協議会には表彰選考委員会を設け、会長からの付議を受けて、表彰を受ける者を選考する。
2 表彰選考委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
3 委員は会長が委嘱する。
4 委員長は、委員の互選による。
5 選考は出席委員の過半数の賛成により決定する。
(表彰)
第5条 表彰は、会長が表彰状を授与することによって行う。
2 受賞者には、表彰式会場までの交通費を支給することができる。